【JIPA/ジャイパ】日本インストラクター・パーソナルトレーナー協会

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 「103万円の壁」と「100万円の壁」と「130万円の壁」,そして「106万円の壁」(月8万8千円の壁)について知っておきましょう。
 *103万円の壁→所得税の限界値(配偶者控除と所得税非課税で別基準),業務委託は【38~76万円(程度)の壁】※青色申告では206万円(程度)の壁※業務委託契約で「旦那の扶養範囲内で働く」ためには「年間103万円以下」ではないことに注意!
 *100万円の壁→住民税の限界値
 *130万円の壁→社会保険の限界値1
 *103万円の壁→社会保険の限界値2 ←new 2018年税制改正

 なお,扶養者・被扶養者は男女どちらも成りえますが,税法上は控除が少し違います。
 ここでは「旦那が給与所得,奥様がパートや業務委託で働いている」という一般的な想定で解説することをお許しください。
 さらに夫婦二人で個人商店を営んでいるなど様々なケースもありますが,ここでは捨象します。(ちなみにその場合は「青色申告事業専従者」などになるのですけれどね)

(1)所得税「配偶者控除」「非課税」【103万円の壁】

 まず,「旦那の扶養範囲内で働く」こととは,
A【所得税】(お給料から引かれる税金)の問題 と,
B【社会保険】(健康保険料など)の問題
の二つがありますが,ここでは前者【所得税】について取り上げます。

 また,【所得税】の問題といっても,
[1]【配偶者控除】(養っている)旦那さんの税金が安くなるか →(1-1)

[2]【所得税非課税】(養われている)奥様が税金を払わずに済むか →(1-2)
の二つがあります。
 夫婦どちらにも別々に影響するということです。
[1] 収入が一定以上だと,旦那さんが控除を適用されなくなって高い税金が掛かる。という【配偶者控除】の問題(親の扶養ということであれば「扶養控除」の問題)
[2] 収入が一定以上だと,非課税だった奥様にも高い税金が掛かる。という【所得税非課税】の問題

 なお,所得税のみならず「住民税」(都民税や県民税,区民税や市民税)や「健康保険料」も高くなることが懸念されます。
計算された所得金額から所得税の金額が決まり,さらにそれを基に住民税や健康保険料の金額も決まるからです。
 「今まで払ってなかったのに,6月になって急に住民税の通知が来たからビックリした。しかもなかなか高い金額だったし。」という実例がありました。
 また「アルバイトをしている子供の収入が多すぎて親の扶養から外れることになって,所得税のみならず住民税が高い金額を取られた。」(後述しますが17万円とか)という実例もありました。

(1-1)【配偶者控除】の仕組み

 「旦那の扶養範囲内で働く」ためには,所得金額が48万円以下(令和2年までは38万円でした)でなければなりません。
親の扶養の範囲内で働く(扶養控除の適用範囲内の収入で働く)場合も似ています。

(A)給与所得の場合
 スポーツクラブに雇用契約されていてその業務の一環としてインストラクターをしているなど,奥様が給与を貰っている場合は「年間収入が103万円以下」(月額8万5千円ほど)である必要があります。

  103万円 給与
-) 55万円 給与所得控除
 -----
   48万円 給与所得
 ※貰ったお給料103万円がそのまま税金計算に使われるのではなくて,給与所得控除といって65万円が経費とみなされて差し引かれて,手にした所得が38万円,と算定されるのです。

(B)事業所得の場合
 さて業務委託契約の場合は「事業所得が48万円以下」でなければいけない!のです。給与ではないので,給与所得控除は当てはまりません。
 ただし,事業売上では経費を差し引くことが認められていますから,「売上から原価や経費を差し引いた金額」が「48万円以下」であれば良いのです。

   96万円 売上
-) 48万円 経費(経費率50%)
 -----
   48万円 事業所得
 ※売り上げた96万円がそのまま税金計算に使われるのではなくて,仕入れなど原価や,掛かった経費など48万円を差し引いて,手にした所得が48万円,と算定されるのです。(確定申告が必要です)
 また「青色申告特別控除」を活用すれば(その年の3月15日までに税務署に届け出ないといけません),さらに65万円を差し引くことができます。(詳細は後述↓)

 話を元に戻すと,
a【所得48万円以下】で「旦那の扶養範囲内で働く」 か,
b 所得48万円以下では生活していけないので【もう少し稼ぐ】か(所得税も住民税も最低額にしたいでしょうけれど),
c 税金を払っても,【たくさん働いて】豊かな生活を送る。 か,
選択しなければならないということでもありますね。

 そして「b【もう少し稼ぐ】」場合に「所得金額が48万円超~133万円未満」であれば「配偶者特別控除」が受けられます。(段階的に低減するが控除される。旦那さんの年収条件あり)→後述します。

パート収入はいくらまで所得税がかからないかについて
国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htmには次のように書かれています。(常に最新の記事を参照するようにお願いします)

 配偶者の収入がパート収入だけの場合,所得税に関して次の3つのことが問題になります。

1配偶者本人の所得税の問題
 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
 (注)令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」に、「基礎控除額」は「38万円」です。

2配偶者控除の問題
 配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
 なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
 (注)令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低65万円です。
 したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が適用されます。

3配偶者特別控除の問題

所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。
(1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。
(2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(注)
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。
(注)平成30年分から令和元年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「38万円を超え123万円以下」、平成29年分までは、「38万円を超え76万円未満」であることが要件となっています。

(1-1-2)【配偶者控除】の変更点

 平成30年分の申告から【配偶者控除】が変わりました。要点は次の3点です。

 (1)夫の年収が増えると,配偶者控除が減る(控除の条件が厳しくなりました)

(前提:配偶者の所得が48万円以下(給与所得換算で103万円以下)の年収であれば)
    夫の合計所得が900万円以下(給与所得換算で概ね1,095万円以下)なら控除額38万円{48万円}だが,
  #900~950万円は,控除が26万円{32万円},
  #950~1000万円は,控除が13万円{16万円},
  #1220万円を超えると,控除額はゼロになる。
 ※ちなみに配偶者が老人控除の対象であれば,↑{}内の金額です。

 (2)配偶者【特別】控除  妻の年収が200万円まで配偶者(特別)控除が適用されるようになった(控除の範囲が拡大されました)。
 ただし年収が増える毎に控除額が減ります。また旦那の年収でも控除額が変わります。

国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htmに詳細が書かれています。

 (3)所得税・住民税や社会保険(健康保険と年金)の計算方法は変わらない

「旦那の扶養控除の範囲内でレッスンして稼ぐ」という奥様インストラクターは,今までより計算が複雑になりましたのでご注意ください。(所得税申告ソフトなら対応してくれそうですが)

類似しているので併せてご紹介します・・・扶養控除について
国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htmには次のように書かれています。(常に最新の記事を参照するようにお願いします)

 扶養親族とは,その年の12月31日の現況で,次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
 (2)納税者と生計を一にしていること。
 (3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
 (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 控除対象扶養親族とは,扶養親族のうち,その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 (扶養控除額の金額)
 *扶養親族=38万円
 *特定扶養親族=63万円
 *老人扶養親族については,同居老親等=58万円,同居老親等以外の者=48万円。

 ※年末時点で
  19歳以上23歳未満の人は「特定扶養親族」(大学生位の年齢で収入が少ない人)
  70歳以上の人は「老人扶養親族」
  となり,控除される金額が変わります。
「給与所得が48万円を超えた」
「事業所得が48万円を超えた」
場合は,次の事が変更されます。(給与収入(=労働契約)で103万円を超えた場合。事業売上(=業務委託契約)で経費を差し引いた事業所得が38万円を超えた場合。)

(1)旦那さんが会社から貰っている「家族手当・扶養手当」が無くなる(「一部の大企業しかそんな手当は無いよ」と言われるかもしれませんが)
 「1名につき2万円」など,少額でも,貰っているのと貰わなくなるのとでは大違いですね。また会社に申請を忘れると返金のみならず会社内での懲戒処分もあり得ますから気を付けましょう。

(2)旦那さんの所得税が高くなる(配偶者控除・扶養控除が無くなるため)
 配偶者が収入が高くなって「配偶者控除」(扶養している配偶者がいる時に課税所得が少し差し引かれて計算される)が使えなくなっても「特別配偶者控除」があるためにそんなに高額の所得税にはならないが,
大学生アルバイトなど子供など家族の収入が多くなって「扶養控除※」から外れると,意外に高い所得税が掛かったりします。

(3)奥様に所得税が掛かる
 ※子供の扶養控除
 扶養控除は12月31日現在年齢で16歳以上の家族(子)が対象となる制度です。この金額が更に所得から差し引かれて税金計算される金額が算出されます。
16歳未満は児童手当(昔の「こども手当」)が給付されていることから扶養控除の対象外となっています。
16歳~18歳:所得税の扶養控除は38万円/住民税の扶養控除は33万円。16~18歳は高校無償化によって控除額は削減されています。
19歳~22歳:所得税の扶養控除は63万円/住民税の扶養控除は45万円
23歳~69歳:所得税の扶養控除は38万円/住民税の扶養控除は33万円

(支払う金額の目安)
 日本の所得税率は5~45%(所得が高くなるほど税率も上がる累進課税制度)で,これに住民税が10%ほど別に更に支払っている訳です。

 例えばもし大学生のお子さんがアルバイトで103万円を超えて(給与所得の場合。月8万5千円ほど)収入があった場合,扶養控除63万円が無くなり,課税所得0円が63万円に増えたとしたら,
所得税率20%として(63万円×0.2)12万6千円
住民税率10%として(45万円×0.1)4万5千円
あわせて17万1千円が増税することになってしまいます。
「a給与所得か?,b事業所得か?」は全く違います
(「a雇用契約か?,b業務委託契約か?」は確認しましょう)
 雇用契約と業務委託契約は,民法上,まったく性質の異なる契約です。

*雇用契約とは,労働者として役務を提供する約束で契約し様々な仕事をして給与を貰う。
*業務委託契約とは,契約した仕事に対して報酬を貰う。

 また,雇用契約であれば給与所得であり,業務委託契約であれば事業所得になり,税法上も全く扱いが変わります。
*給与所得は,給与所得控除があり,経費を勝手に引けない。
*事業所得は,経費を引けるが,扶養の条件は厳しくなる。
 (↑それぞれの解説ページにリンクを貼っておきましたので,ご参照下さい。)
 「青色申告特別控除」の場合には,一例ですが,
  226万円 売上
-)113万円 経費 (経費率50%※)
-) 65万円 青色申告特別控除電子申告 ※事前の届出が必要
 -----
   48万円 事業所得
 ※売上206万円でも扶養の範囲内になる場合もあります。

 インストラクター・(パーソナル)トレーナーの仕事は,物品販売ではない(商品仕入れ費用が掛からない)かつ人を雇っていないサービス業なので,
※経費率は50%程度が妥当ですから,上図が一つのモデルですが,当然もっと費用が掛かっていれば経費として差し引いて良い訳です。


(1-2)【所得税非課税】の仕組み

 所得税が非課税となる場合とは,課税所得が0円以下でなければなりません。

(A)給与所得の場合
 「年間収入が103万円以下」であれば,給与所得控除55万円と基礎控除48万円が差し引かれて所得税の計算が行われるため,課税所得が0円になる。

  103万円 給与
-) 55万円 給与所得控除
 -----
   48万円 給与所得

-) 48万円 基礎控除 さらに引く
 -----
   0万円 課税所得 これで所得税ゼロ
 ※貰ったお給料103万円から給与所得控除65万円を差し引いた38万円給与所得より,基礎控除38万円を引き算すれば,ゼロになりますね。
 旦那さんの扶養では無い場合に,自分に扶養者がいれば0円になる場合もあります。
(例えば,控除対象親族がいれば1人当たり最低38万円控除されますから,収入金額146万円までは所得税は課税されないことになります。「旦那さんに母親を扶養,奥様に子供を扶養」と分散する方法もありますね。)

 実際の所得税の計算では,社会保険料控除など他の控除も考慮して会社の経理担当者が年末調整として再計算してくれています。
(例えば,時給1000円×週40時間勤務×4.2倍して月給¥168,000とします。
 健康保険は17万円の14等級に該当するので保険料率9.96%で¥8,466
 厚生年金は17万円の10等級に該当するので保険料率17.828%で¥15,153
 雇用保険は0.7%で¥672
 社会保険料の合計¥24,291が引かれて,¥143,709が手取りという訳です。)
(健康保険料と厚生年金保険料は,同じ金額を会社も負担しているのでその2倍が支払われているんですけれどね。2万3000円の2倍とすると,年間で【56万円】ですね。)
 したがって,103万円を少し超えても所得税はゼロになります。ただし,扶養からは外れることになります。

 会社で「年末調整」していない場合は,自分で確定申告することによって(多く払いすぎている所得税の一部または全額を)取り戻す(還付金)ことができますね。
 逆に言えば,会社で年末調整が済んでいるのに改めて自分で確定申告してまたもう一度「社会保険料控除」して計算すると「脱税」になってしまいますからダメですよ。年末調整で漏れてしまった分は,入れて申告しましょう。

 私田中が実際に税務事務所で体験した事例
 *保険外交員(業務委託契約)の方
 *保険会社を退職して民間企業に就職(雇用契約)した
 *その会社で年末調整をして貰ってしまった
 *したがってその会社で所得税差額分(還付金)を受け取ったはず
 *申告は当税務事務所で行う契約で顧問料も頂いていたが
 *還付金が全然少ないと怒られた

(B)事業所得の場合
 業務委託契約の場合は「売上から原価や経費を差し引いた金額が48万円以下」である必要があります。(基礎控除48万円が差し引かれて所得税の計算が行われるため,課税所得が0円になるからです。)

   96万円 売上
-) 48万円 経費 (経費率50%)
 -----
   48万円 事業所得

-) 48万円 基礎控除 さらに引く
 -----
   0万円 課税所得 これで所得税ゼロ
 ※売上96万円から原価や経費を差し引いた48万円事業所得より,基礎控除48万円を引き算すれば,ゼロになりますね。
 業務委託契約=事業所得の場合は【103万円の壁】ということにはならないので注意しましょう。
(扶養から外れて社会保険料を自分で支払った場合)健康保険料や年金保険料は社会保険料控除の対象になりますから,一例ですが,
  208万円 売上
-)104万円 経費 ※経費率50%
 -----
  104万円 事業所得

-) 56万円 社会保険料控除(仮/前述)
-) 48万円 基礎控除
 -----
   0万円 課税所得 これで所得税ゼロ
 ※売上208万円から経費104万円を差し引いて104万円事業所得から,社会保険料控除56万円と基礎控除48万円を引き算すれば,ゼロになりますね。

 「(扶養から外れて)健康保険料を自分で払った場合,その金額を控除に加えて計算できるため,実際はもう少し高めの所得金額でも所得税は0円になる」と書きましたが,
所得税が0になれば,個人事業主であれば翌年の健康保険料が安くなり,年金は申請すれば全額免除になったりするため,そうなると今度は控除として引ける金額が少なくなって,翌年には再び課税所得がゼロにならない場合もあります。
 「青色申告特別控除」の場合には,一例ですが,
  338万円 売上
-)169万円 経費 ※経費率50%
-) 65万円 青色申告特別控除電子申告 ※事前の届出が必要
 -----
  104万円 事業所得

-) 56万円 社会保険料控除(仮/前述)
-) 48万円 基礎控除
 -----
   0万円 課税所得 これで所得税ゼロ
 ※売上262万円でも所得税がゼロになる場合もあります。
 また,課税所得が0円以下でなくても「ふるさと納税をした」「日本赤十字社に寄付して特別控除を行った」場合など所得税額が0円になる場合もあります。
 障碍者など一部の場合は,課税所得の金額が一定以下であれば,所得税は少し掛かっても住民税は0円(後述)になる場合もあります。

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(2)住民税の「均等割」「所得割」【100万円の壁】

 住民税とは,「都道府県 民税」と「市区町村 民税」のことです。(都民税&区民税,県民税&市民税など)
 住民税は,
[1]『均等割』どんな人にも同じ金額が請求 →(2-1)

[2]『所得割』所得に応じて金額が変わる →(2-2)
の二本立てになっています。

(2-1)住民税『均等割』

 基本的には「都道府県民税 1,000円」+「市区町村税 3,000」(合計 4,000円)です。
 ただし平成26年~平成35年までの10年間は「東日本大震災復興措置」としてそれぞれが500円値上げされていて(合計 5,000円)です。
 均等割の非課税基準
 年収が93万~100万円以下(所得が28万円~35万円以下)※その範囲内で各市区町村で決まる
 その非課税基準は生活保護基準の級地区分によって決められています。(1級地では35万円,2級地では35万×0.9=31.5万円,3級地では→35万円×0.8=28万円)

 生活保護者,障碍者,扶養者の多い低所得者などは,課税所得が一定以下であれば,所得税は少し掛かっても住民税は0円になる場合もあります。


(2-2)住民税『所得割』

 住民税『所得割』が非課税となる場合とは,やはり「課税所得が0円以下」でなければなりません。
 ただし前述した所得税と少し違うのは,所得税基礎控除は48万円だったのに対して,住民税基礎控除は43万円であるということです。

(A)給与所得の場合
 「年間収入が98万円以下」であれば,給与所得控除55万円と所得税基礎控除43万円が差し引かれて住民税の計算が行われるため,課税所得が0円になる。
 ただし「住民税所得割の課税基準として,所得が45万円(一部の市区町村で変わります)を超えない時は課税されない」ため,実質的には「給与所得控除55万円+課税基準額45万円」の【100万円の壁】(住民税所得割の場合)ということになります。

(B)事業所得の場合
 業務委託契約の場合は「売上から原価や経費を差し引いた金額が43/45万円以下」である必要があります。
(所得税基礎控除43万円が差し引かれて所得税の計算が行われるため,課税所得が0円になるからです。実際は45万円以下であれば課税されない仕組みになっています。前述)

 業務委託契約=事業所得の場合は【100万円の壁】ということにはならないので注意しましょう。住民税所得割をゼロにするのは困難です。
 所得割が掛からなくても,均等割が掛かりますし,別の市区町村では同じ条件で掛からなかったりもします。

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(3)社会保険の分かれ目金額【130万円の壁】と【106万円の壁】new

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